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興信所はどこまで調査できるのか?探偵の違法性とは

興信所がどこまで調査できるのかここで紹介していきたいと思います。

興信所が調査で行う尾行や張り込みといった監視と、ストーカーのストーキング行為とは一見すると同じ事の様に思われますが、実際には大きな違いがあります。

探偵業開始届出書の有無

探偵業を開始する場合は、探偵業を開始する旨の書類を警察署を経由して公安委員会へ届け出る必要があります。

国家資格などが必要ないので探偵になろうと思えば誰でもなれるのですが、まずこの届出書の有無が合法か違法かの境界の基準となります。

探偵業開始届出書を提出すると届出番号が割り振られ届出書を提出したという証明書になります。

この証明書が出ているという事は、ちゃんと国の機関である公安委員会より探偵業を行う旨の認可を得ているという事になります。

認可を得ているという事で、尾行や張り込みなどの調査を行う事ができます。

探偵を選ぶ際にこういった届出の有無も選択の基準とするとよいでしょう。

尾行とつきまといの違いは?

探偵は尾行などの調査をしますが、ストーカーのつきまといとは何が違うのかというと、 「ストーカー行為規制法」という法律の中で、特定人物についての「恋愛・好意の感情またはそれが満たされない事による怨恨の感情」そういった感情によりつきまとったり監視する事がストーカー行為規制法に抵触します。

探偵であっても尾行する際に相手に不安感を与えたり恐怖感を与えてしまうと、つきまといという事になってしまいますので、相手に気付かれずに調査するという事が大切になります。

探偵が依頼を受けて調査する場合は、その依頼者がストーカーでなく調査対象者に不安感などを与えない限り、尾行や張り込みは合法の範囲内でありつきまといとはなりません。

素性調査

探偵に依頼の多い業務の一つとして素行調査があります。

その調査の中で「婚姻歴・学歴・職業・人柄・異性関係・評判・借金の有無」などといった事の調査は合法なのですが、
「特定地域の出身者・過去の犯罪歴」という事については差別に繋がる恐れのある調査になり、差別を助長しかねない為に違法な行為となるので禁じられています。

などこういった事の調査はできません。

個人の犯罪歴といったものは警察のデータベース内にあり、これらは外部の人間が閲覧する事が出来ないために犯罪歴というものを直接調べる事はできません。

新聞や報道だったり人からの聴き取りで独自に調査するという事は可能ですが、それが差別に繋がる場合は違法となります。

盗聴や盗撮での違法性や合法性とは?

盗聴や盗撮で証拠を抑えるという事は調査時に行うのですが、ここでも法に抵触する方法での調査は探偵の方も罰せられる事になります。

盗聴や盗撮自体もやり方によれば合法となります。

夫の浮気の証拠を掴むために探偵が夫婦名義の車など、許可を得て盗聴器を仕掛けたとしても違法性はありませんが、盗聴器を設置するために、許可なく他人の住居や敷地内に入る行為は「住居侵入罪」となり違法となります。

自分の車や自宅に盗聴器を設置する行為は違法にはならないのですが、録音内容を公開すると「プライバシーの侵害」になり罰せられますし、 固定電話への盗聴は「有線電気通信法」に抵触するために違法となりますが携帯やコードレスフォンなどの場合は無線なのでこの法律の適用外になります。

こういった調査はできません。

盗撮については、探偵の車からラブホテルに出入りする姿を撮影しても合法ですが、他人の所有する敷地や浮気相手の自宅の庭やバルコニーなどでの撮影は違法なものとなります。

探偵が違法な調査をすると分かって依頼した場合

探偵が違法行為で調査する事を理解した上で調査を依頼すると、依頼した方も罰せられる事になります。

あくまで合法の範囲内で調査してもらわなければなりませんし、違法な手段で取得された証拠はそれそのものが違法性を立証する材料となってしまう為に、たとえ不貞行為の証拠でも証拠能力を失ってしまう事になります。

以上これらの事から、探偵として公安委員会に届出書の提出があるのかという事も一つの判断材料になりますが、

探偵などの調査員が合法に調査をして証拠を押さえてくれるという事が、結果的には依頼者の利益ともなるのだという事になります。

探偵であっても調査などで特権を与えられている訳ではなくあくまで一般人と大差はありませんが、違法な調査をうたう調査会社や探偵は避けた方がベストでしょう。

参考:興信所はどこまで調べることができますか?