財産分与とは、離婚給付金の一つで、結婚生活中に夫婦でお互いが築いた財産を離婚時に演算することです。
土地などの財産は夫名義のものがほとんどだと思いますが、その購入に妻の強力貢献があった場合は、夫婦お互いの共有財産として見なされます。
故に、妻が専業主婦だった場合でも請求することができます。
法律的に財産分与が意味する範囲はたいへん広く、次のような性質に分類されます。
・清算的財産分与・・・財産分与の主要な部分で、 結婚生活中の夫婦の財産を演算します。
・過去の婚姻費用の清算・・・婚姻費用とは、夫婦が生活していく上で必要となった生活費のことです。実際は離婚時ではなく婚姻中に「婚姻費用分担請求」という形で処理されます。
・扶養的財産分与・・・離婚時に妻が高齢な専業主婦だった場合や、病気で自活能力を持たない場合は、扶養的財産分与として財産分与の割合が高くなります。
・慰謝料的財産分与・・・財産分与の中に慰謝料を含めても充分補填がされている場合、慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されます。
十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。
財産分与の金額は夫婦によって様々ですが、婚姻年数が多いほど築いた財産も大きくなってくるので財産分与の金額が多くなってくるようです。
また、財産分与の分け方の割合は、共働きだったかどうか、妻が専業主婦であったかどうか、家事はどちらがどれだけ負担していたか、などの夫婦の生活パターンによって変わってきます。
また、財産は以下のように3つの種類に分類されます。
共有財産、実質的共有財産は財産分与の対象になりますが、特有財産は財産分与の対象にはなりません。
・共有財産・・・夫婦共有の名義になっている財産
・実質的共有財産・・・名義は夫婦のどちらか一方だが、結婚中に夫婦お互いが協力して取得した財産
・特有財産・・・結婚前から各自が所有していた財産や、結婚中に各自が相続したり贈与を受けた財産
このように3種類に分けられると言っても、退職金や年金、へそくりなど、実際にどの種類に属するのか分かりにくい財産は多くありますので、一つ一つを丁寧に吟味していく必要があります。
ただし、いくら時間のかかる作業とはいえ、財産分与は離婚が成立してから2年経つと時効になって請求することが出来なくなりますので、後回しにすることはやめておきましょう。
当離婚相談室では、このような財産分与以外にも、離婚調停、慰謝料、養育費など、離婚に関する様々な問題についてご相談に応じています。
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